1. 一般来園者の利用に支障を及ぼさないこと。特に指定した場所以外で駐車のないようにすること。
2. 許可区域以外での行為は禁止する。
3. 駐車場内及び駐車場入り口等に、必ず交通整理員を配置し、来園者の乗用車走行に支障のないようにすること。
4. 許可期間中の事故については、申請者の責任において処理すること。
5. 公園施設等を損傷又は、汚損した場合は、申請者において速やかにこれを修理又はその損害を賠償すること。
6. 使用後は、行為場所及び周辺の徹底した清掃を行い、現状を回復すること。
7. ごみは必ず持ち帰ること。
8. 自動車を乗り入れる場合は、係員の指示に従うこと。
9. 許可場所後方等の植え込みには荷物及び車両等を置かないこと。
10. 関係車両には、来園者と区別できるよう参加車両に駐車券等を見やすい位置におくこと。
11. 官公署等への届出を必要とする場合は、申請者において必ず届出等をすること。
12. 使用に際しては、川越公園管理事務所長の指示に従うこと。
13. 都市公園法、埼玉県都市公園条例及びこの許可条件を遵守すること。
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2016年09月14日